会則

屋久島学ソサエティ会則

(名称)
第1条 本会の名称は、屋久島学ソサエティ(Society of Yakushimaology)とする。屋久島学とは、屋久島を「学びの場」とする自然科学と人文・社会科学、ならびに教育・生活・環境・防災・産業等の関連分野にわたる総合的領域の学問と規定する。
(所在地)
2.本会の事務局は、屋久島に置く。

(目的)
第2条 屋久島学の樹立、育成、普及および支援に向けて、個別専門的な研究成果の統合化や学際的な研究方法の開発、および基礎研究と応用面との連携を図りながら、屋久島の多様性と全体像の探求に努める。同時に屋久島における生活と文化の向上、環境保全と防災、地域の活性化をめざす教育・福祉・観光・保養等の事業と産業の振興、国際交流の発展に貢献することを目指す。屋久島に関する研究成果を、それぞれの学問分野の発展のためだけではなく、屋久島の抱える諸問題の解決に資することに主眼を置く。

(事業の種類)
第3条 本会前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学術大会、討論会、講習会および観察会などの開催。
(2)定期刊行物「屋久島学」および図書などの出版。
(3)自主研究・受託研究による研究調査活動。
(4)関連教育・文化活動への協力と支援。
(5)内外関連団体との交流、情報交換。
(6)その他。

(会員の種別及び資格)
第4条 本会は、次にあげる会員で構成される。
(1)正会員:屋久島学に関して興味をもち、本会の目的に賛同して入会した個人。定期刊行物「屋久島学」を年に1冊受け取ることができる。学術大会での発表の資格、および役員選挙における選挙権、被選挙権を有す。
(2)賛助会員:本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するために入会した団体または個人。定期刊行物「屋久島学」を1口に付き年に1冊受け取ることができる。賛助会員の個人は、学術大会での発表の資格、および役員選挙における選挙権、被選挙権を有す。
(3)名誉会員:本会の発展に功績があり、理事会が推薦し、総会により承認された個人。定期刊行物「屋久島学」を年に1冊受け取ることができる。学術大会での発表の資格を有す。

(入会)
第5条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認をもって会員となる。

(会費)
第6条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。

(退会)
第7条 本会を退会しようとする会員は、退会する旨を事務局に連絡し、理事会の承認を受けなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をし、理事会の承認を受けたとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。
(3)正当な理由もなく一定の期内に会費が入金されなかったとき。
(4)除名されたとき。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金の不返還)
第10条 既に納入した会費およびその他の拠出金は、返還しない。

(役員の種別および定数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1)会長1名、副会長1または2名。
(2)理事5名以上10名以内。
(3)理事補10名以内。
(4)監事2名 。

(役員の選任等)
第12条 理事5名は、正会員の選挙結果に基づいて選任する。
2.会長は、選挙で選ばれた理事の互選により選任され、総会の議決によって決定される。
3.副会長および本会の会務を執行する理事は、会長が選挙で選ばれた理事から任命するとともに、正会員から指名することができる。
4.任命および指名された理事は、総会の議決によって決定される。
5.会長は、会の運営上必要と認められた場合、正会員から理事補を指名することができる。
6.指名された理事補は、総会の議決により決定される。
7.監事は、会長が正会員より任命する。
8.任命された監事は、総会の議決によって決定される。
9.理事、理事補および監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第13条 会長は、本学会の業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは、副会長のうちで事前に指名されている1名が、その職務を代行する。
3.理事は、この会則に定める本会の総会および会務を執行する。なお、常務理事は、総務・編集企画・行事集会を担当する。
4.理事補は、理事を補佐し、理事が欠けたときまたは理事に事故があるときは、その職務を代行する。
5.監事は、本会の収支決算の監査を行う。

(役員の任期)
第14条 各役員の任期は3ヶ年とし、連続3期以内とする。
2.補欠または増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了後も、後任者が就任するまで、その職務を行う。

(役員の解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認めるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2.前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(会議の種別)
第16条 本会の会議は、総会および理事会の2種とする。
(総会)
第17条 総会は正会員より選出された会長が招集し、本会運営の最高機関とする。
2.定例の総会は、年に1回開催する。
3.正会員の4分の1以上の要望があるときには、会長は臨時に総会を開催しなければならない。
4.総会における議決は、出席者の過半数(委任状含む)をもってする。
5.総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)役員の選任。
(2)予算および決算の承認。
(3)事業計画の決定、報告の承認、その他および本会の運営に関する重要な事項。
6.総会の議長は、会長または会長が指名した理事とする。

(理事会)
第18条 理事会は、会長および副会長、理事、理事補および監事をもって構成する。
2.理事会は、会長および副会長、理事、理事補および監事の4分の1(委任状含む)以上の出席がなければ成立しない。
3.理事会における議決は、出席者の過半数をもってする。
4.理事会は、業務を執行するために所要の委員会を設置することができる。
5.定例理事会は年1回以上開催し、会長が招集する。
6.定例理事会の議長は、会長または会長が指名した理事とする。

(学術大会)
第19条 学術大会は、屋久島で毎年開催する。開催方式については、対面、オンラインおよびその併用とする。なお、大会参加費は原則無料とするが、オンライン参加による島外の非会員から徴収することができる。

(会則の変更)
第20条 本会会則の変更は、総会の議決によって行う。

(会計)
第21条 本会の会計は、次のとおりとする。
(1)会員は、会費を前納しなければならない。
(2)本会の経費は、会費、寄付およびその他でまかなう。
(3)会計年度は、4月1日より翌 3月31日までとする。
(4)本会の収支決算は、毎年会計年度の終了後2ヶ月以内に作成し、財産目録、事業報告とともに監事の監査を受け、監事の意見を付して、理事会の承認を得るとともに、総会で報告し承認を得なければならない。

(事務局)
第22条 本会は事務局を置き、会員管理、会費経理および定期刊行物の刊行・発送などを行う。事務局の所在地や事務局員は、理事会で審議・提案し、総会の決議によって決定する。
2.事務局には、委託料を支払うことができる。委託料の額は毎年、理事会で決定する。

(細則)
第23条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

付則 第6条に関する事項について、会費を下記のとおり定める。
(1)普通会員年額:2,000円
(2)正会員年額:5,000円、
(3)賛助会員年額:10,000円/1口。
ただし名誉会員は会費の納入を免じることができる。会計年度の規定にもかかわらず、2013年度の会費は、2015年3月31日まで有効とする。
2.この会則は、本会の成立の日(2013年12月15日)から施行し、1年後に見直す。
3.第12条の規定にもかかわらず、本会の成立の日(2013年12月15日)から1年間は、設立総会で議決された暫定会長と暫定事務局で運営する。暫定事務局は、鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊2418-38 屋久島生物多様性保全協議会に置く。
4.2015年度は生物多様性保全協議会が解散するため、改めて事務局体制を検討し手塚田津子を事務局長として委託する(第2回総会での修正)。
5.第6条に関する事項について、会費を下記のとおり定める(第5回大会での修正)。
(1)普通会員年額:2,000円。
(2)正会員年額:5,000円。
(3)学生会員年額:3,000円。
(4)賛助会員年額:10,000円/1口。
(5)名誉会員は会費の納入を免じることができる。
6.第8条に関する事項について、会費納入が2年間滞っている会員には、メールで督促し、納入していない期間は会誌の発送を止める。なお、会費の納入が確認されたら、会誌を発送する(第5回大会での修正)。
7.第4条に関する会員種別の事項について、修正について、「正会員」、「学生会員」および「普通会員」を統合し「正会員」とする。よって、これまで「普通会員」であったものは、これまでの「正会員」の資格と同等となる。つまり、引き続き定期刊行物「屋久島学」を受け取ることができるとともに、学術大会における発表の資格、および役員選挙における選挙権、被選挙権を有する。この会員区別の統合ならびに資格の変更に関しては、2021年4月1日から有効とする(第8回大会での修正)。
8.第6条に関する事項について、会費を下記のとおり定める。
(1)正会員年額:2,000円。
(2)賛助会員年額:5,000円/1口。
(3)名誉会員は会費の納入を免じることができる。
この会費に関しては、2021年4月1日から有効とする(第8回大会での修正)。

(この会則は、2013年12月15日から改定執行する)
(この会則は、2014年12月14日から改定執行する)
(この会則は、2017年12月10日より改定執行する)
(この会則は、2020年12月13日から改定執行する)
(この会則は、2021年12月 5日から改定執行する)
(この会則は、2022年12月 4日から改定執行する)

以上